2009-07-02 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大口委員 この投票済証を交付することで具体的にいろいろな問題も生じているというふうに今言われておりますが、その実例についても、総務省で把握しているものをお教え願いたいと思います。
○大口委員 この投票済証を交付することで具体的にいろいろな問題も生じているというふうに今言われておりますが、その実例についても、総務省で把握しているものをお教え願いたいと思います。
○土井(真)議員 現在、市町村においては、投票所において投票を終えた選挙人に対して、市町村選管等がいわゆる投票済証を交付することが行われているところがございます。この投票済証については、今お話がございました、いわゆる駆り出し投票の手段として使用されるなど、悪用されているという意見もございます。
○大口委員 次に、投票済証の交付の禁止についてお伺いします。 市町村選管等がいわゆる投票済証を交付するその法的な根拠は何か、どういう法律に基づいているのかいないのか、そして、市町村選管等が投票済証を交付している理由についてお伺いしたいと思います。
○鳩山国務大臣 投票済証の件でございますが、投票済証とは何であるかという、その発生史は私もつかんではおりませんが、労働者が労働時間中に選挙権行使に必要な時間を請求した場合には拒んではならないこととされており、投票済証が、請求のあった時間が選挙権行使に必要なものであったことを事後的に証明するものとして用いられることがあると聞いているなんという答弁を今しましたけれども、そんな寝ぼけた答弁ではだめですね。
投票済証でございますが、今先生からお話ございましたように、市町村によりまして発行しているところがある、また発行していないところもあるというものでございまして、制度としていつからあるというのはちょっと詳細には承知しておりませんが、かなり前から、地域によって慣行的に発行されていたというものかと存じます。
今先生からるる御指摘ございました、投票済証の交付に係ります具体的な不正の事案ということになりますと、総務省として把握しているわけではございませんが、ただいま御指摘にもございましたような、選挙犯罪に利用される可能性がある、こういう御指摘はかねてあるところでございますので、投票済証の発行をお勧めするという立場はとっておらないというのが私どもの現状でございます。